〒810-0024 福岡県福岡市中央区桜坂2丁目9−21 栗山ビル1F
医療費控除とは、本人または本人と生計を共にする配偶者その他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合(※)に、税金の還付または軽減を受けられる制度のことです。
(※所得金額が200万円未満の場合は、医療費が所得金額の5%を超えると、医療費控除が受けられます。)
1/1〜12/31の期間が対象です。
医療費控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。
同一世帯の一番所得の多い人に家族全員分まとめて請求できます。
また、確定申告を忘れていた場合でも、遡って「過去5年以内」であれば還付が受けられます。
最高額は200万円となります。
審美目的の歯科治療費や、手数料は医療費控除の対象になりません。
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| 年間医療費 | 年間収入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 450万円 | 600万円 | 750万円 | 1,200万円 | 2,100万円 | |
| 20万円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 43,000円 |
| 40万円 | 45,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 99,000円 | 129,000円 |
| 60万円 | 75,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 165,000円 | 215,000円 |
| 80万円 | 105,000円 | 140,000円 | 210,000円 | 231,000円 | 301,000円 |
| 100万円 | 135,000円 | 180,000円 | 270,000円 | 297,000円 | 387,000円 |
詳細は国税庁HPをご参照ください。
※医療費控除の申請結果は当院で責任を持つものではありません。